
不動産売却時の税金 第2回:マイホームを売ったら税金はいくら?「3,000万円特別控除」を徹底解説!
■ 3,000万円特別控除とは?
居住用の不動産を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
つまり、売却益が3,000万円以下なら税金はゼロになります。
■ 適用条件
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自分や家族が住んでいた家であること
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売却した年の1月1日時点で住んでいたこと
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過去3年間、この特例を使っていないこと
■ 適用できないケース
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親子間や同族会社への売却
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投資用や空き家を長期間放置していた場合
【まとめ】
マイホーム売却時にはこの特例を使えば大きな節税が可能です。
ただし条件の確認と確定申告は必須ですので注意しましょう。
次回 不動産売却時の税金(第3回)では税金を安くするために:「確定申告」の流れについて説明します。